■不動産会社は
法律上、定められた義務は特にありません。
■お客さまは
@複数会社に依頼することができる。
A必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、
ご自身で買い主さまを見つけた場合は直接契約を行うことも可能です。
B依頼した会社を明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」を
選択することができます。
■メリット
○売り主さまが拘束されることはありません。
○何社でも依頼できます。
■デメリット
○流通機構に登録義務が無い為に情報が広く行き渡らないことが多いです。
○依頼する業者が多いほど、 業者を管理することが大変になります。 |