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■□■ 売却物件募集中!■□■

 

不動産の売却を進める流れです。不動産により手続きが

異なる場合がありますので、あくまで目安としてご覧下さい。

 

査定は無料です。

  4.媒介契約

 

 ◎媒介契約とは?

 不動産の売却を業者に依頼する契約を「媒介契約」といいます。この媒介契約によって、不動産会社はあなたのご依頼を正式にお受けしたことになります。媒介契約には、専属専任・専任・一般3種類があります。それぞれ特徴がありますので、以下を参考に、あなたに合った契約を探してみてください。

 

■専属専任媒介契約

■専任媒介契約

○売却希望で、買い手がいれば柔軟に対応し売却優先の方

 

○物件の売却状況を知りたい方

 

○密かに売却したいなどの希望条件のある方

■一般媒介契約

○希望価格を優先し、希望価格以下では売る気がない方

 

○依頼したい会社が一社だけではなく、数社ある方

 

■不動産会社は

  @媒介契約後、5日以内に指定流通機構「レインズ」に お客様の物件情報

     を登録しなければなりません。

  Aお客様に対して、1週間に一度以上の割合で、 業務の進行状況を文書で

     報告しなければなりません。

■お客様は

  @依頼できるのは一社のみです。

  A必ず依頼した会社を通して、売買契約を 締結しなければなりません。

■メリット

  ○定期的報告があるので、現状を把握できます。

  ○流通機構に情報登録されるので、広く行き渡ります。

  ○業者に積極的販売義務があります。

  ○業者は一社ですので、業者の管理が簡単です。

  ○一般媒介より早く売却できる場合が多いです。

■デメリット

  ○他の業者には依頼できません。

■不動産会社は

  @媒介契約後、7日以内に指定流通機構「レインズ」に  お客さまの物件情

    報を登録しなければなりません。

  Aお客さまに対して、2週間に一度以上の割合で、業務の進行状況を文書

    で報告しなければなりません。

■お客様は

  @依頼できるのは一社のみです。

  A必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、

    ご自身で買い主さまを見つけた場合は、 直接契約を行うことも可能です。

■メリット

  ○定期的報告があるので、現状を把握できます。

  ○流通機構に情報登録されるので、広く行き渡ります。

  ○業者に積極的販売義務があります。

  ○業者は一社ですので、業者の管理が簡単です。

  ○一般媒介より早く売却できる場合が多いです。

■デメリット

  ○他の業者には依頼できません。

■不動産会社は

   法律上、定められた義務は特にありません。

■お客さまは

  @複数会社に依頼することができる。

  A必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、

    ご自身で買い主さまを見つけた場合は直接契約を行うことも可能です。

  B依頼した会社を明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」を

    選択することができます。

■メリット

  ○売り主さまが拘束されることはありません

  ○何社でも依頼できます。

■デメリット

  ○流通機構に登録義務が無い為に情報が広く行き渡らないことが多いです。

  ○依頼する業者が多いほど、 業者を管理することが大変になります。

以上の説明で、媒介契約の種類と特徴は、ご理解頂けたと思います。

いかがですか?ご自身にあった契約は見つかりましたか?

では、さっそく媒介契約を結び、いよいよ販売の開始です。

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